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会計事務所で働いているなら知っておくべき36協定とは

会計事務所にもクライアント企業にも関係する36協定について知っておきましょう!

2023/11/01

会計事務所は残業が多いという話を耳にしませんか。
特に、確定申告や決算の時期には、毎日終電帰りで休日出勤も当たり前、というようなブラック企業ならぬブラック事務所もまだまだあるようです。
しかし、時代の流れとして、働き方改革に代表されるように、残業時間を減らし、多様な働き方を選択できることが期待されるようになってきています。

最近では残業時間を軽減するだけではなく、4勤3休というような週休3日制という働き方も選択できる企業もでてきています。
従業員が働きやすいように、多様性のある労働環境、労働条件を整えて従業員の福利厚生を充実化させようと考えている企業が増えてきているのです。
今後少子化が進むことを考えると、優秀な人材を確保するためにも、企業側の努力、他社との差別化をすることは至極まっとうな動きだと言えます。

さて、この記事をお読みの皆さんは「36協定」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

「36協定」とはどのようなものなのか訊かれて、正しく答えることはできるでしょうか。
会計事務所で働いていると、36協定と関連する案件や業務が出てくることも少なくないでしょう。
また36協定は会計事務所内でも関係することですから、詳しく理解しておくべきことであると言えます。

ここでは、36協定とはなにか?基礎知識と時間外労働(残業)との関係をお伝えします。

36協定とは?

36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことを言います。
企業が従業員に時間外労働(残業)をさせるためには、この36協定が必要です。

そもそも労働基準法では、労働時間は、原則として、1日で8時間・1週間で40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。

仮に法定労働時間を超えて、労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、以下の2つが必要です。

・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出

この36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などの事柄を決める必要があります。

時間外労働の上限とは

働き方改革関連法の概要とは?

ここまで、36協定とはどういったものであるのかについて説明してきました。
ここからは、働き方改革関連法のポイントについて説明します。

ポイント1:時間外労働の上限規制
  
働き方改革関連法が施行され、時間外労働の上限規制ができました。
この詳細は、下記にてお伝えします。

ポイント2:年次有給休暇の取得の義務化 

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇を取得させることが義務化されました。
義務とされているのは、年次有給休暇の日数のうち年5日です。

ポイント3:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、
基本給や賞与など待遇に、不合理な差を設けることが禁止されました。

同一労働・同一賃金の徹底化です。

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時間外労働・休日出勤の基礎知識

ここで改めて、時間外労働・休日出勤の基礎知識に触れておきたいと思います。

いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超え働いた時間のことを指している、と考える方が多いのではないでしょうか。
法律上の「時間外労働」とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」(1日8時間・1週40時間)を超えて働いた時間のことです。

また、いわゆる休日労働というと、会社で定める「所定」休日に働いた時間のことを指している、と考える方が多いのではないでしょうか。
法律上の休日労働とは、労働基準法で定められた「法定」休日に労働した時間のことです。

会計事務所、税理士事務所は働き方改革で変わったのか?

36協定の時間外労働時間の上限は?

ここで36協定の時間外労働時間の上限について、説明します。

法律上、原則として、時間外労働の上限は月45時間・年360時間です。
これは臨時的な特別の事情がなければ、超えることができません。

そして、臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合(36協定の特別条項)でも、
以下のことを守らなければなりません。

・時間外労働の1年の合計は720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は月に100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が、全て、1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

36協定の上限を超えるとどうなる?

36協定の時間外労働時間の上限に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります

36協定の上限を超えないためにすること

36協定の上限を超えると罰則があることを説明しました。
ここでは、36協定の上限を超えないために企業・会計事務所がすべきことを説明します。

勤怠管理

基本的なことですが、勤怠管理は徹底すべきです。
企業としては、従業員の労働時間を把握し、管理することが重要です。
タイムカードやパソコン使用時間の記録などで、労働時間を把握すると良いでしょう。

特別休暇の付与

36協定の上限を超えないために、特別休日を与えることも考えられます。

36協定届を提出しなくてはならないのか?

企業が従業員に時間外労働(残業)をさせるためには、この36協定が必要であることを説明しました。
では、36協定届は提出しなければならないものなのでしょうか。

企業が従業員に時間外労働又は休日労働を行わせる場合には、
36協定届(様式第9号)を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

また臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、
36協定届(様式第9号の2)を、所轄労働基準監督署⻑に提出する必要があります。

36協定届が新様式へ変更された

2021年4月、36協定届が新様式へ変更された

36協定届は2021年4月に様式が変更されました。
変更点は以下の点などです。

新しい欄ができた

新様式では、「法定労働時間を超える時間数」「労働させることができる法定休日の日数」の欄ができています。
また「労働保険番号」「法人番号」の欄が新設されました。

特別条項の有無によって様式が分かれる

旧様式においては、特別条項の有無に関わらず、第9号を使用していました。
新様式においては、特別条項が必要な場合は、第9号の2を使用することになりました

会計事務所の繁忙期とは?

時間外労働又は休日労働が一番増えるのは、会計事務所の繁忙期です。
では会計事務所の繁忙期はいつなのでしょうか。

税理士の場合

・1月後半~3月前半:

この時期は、確定申告のために忙しい期間です。
確定申告期は毎年2月16日~3月15日までです。
個人事業主は確定申告書を作成し、税務署に提出します。
また、年末調整を行ったサラリーマンの確定申告についても対応が必要です。

・5月:

この時期は法人クライアントのために忙しい時期です。
クライアント企業の決算月の末日の翌日から2ヵ月以内に、確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。
3月決算企業のために忙しい5月と、9月決算企業のために忙しい11月になると、
法人クライアントの確定申告書の作成で多忙な日々になります。

・11月前半~1月前半:

この時期は、9月決算企業の確定申告書の作成で多忙な日々に戻ります。
それを終えると、今度は年末調整のタイミングになります。
年末調整を会計事務所に依頼しているクライアント企業は少なくありません。
年末調整の業務を実施する12月から法定調書や償却資産税の対応のある1月は、税理士にとって多忙の時期になります。

税理士の労働時間とは!繁忙期の存在が残業時間に影響するのか?

公認会計士の場合

・1月~2月:

12月決算の企業(主に外資系企業)を担当している場合は、この時期も忙しくなります。

・4月~5月:

日本の多くの企業は、3月を決算月としています。
そのため3月末日を決算日とする一年間の経営成績や財政状態を示す決算書を4月と5月で作成しなければなりません。
4月からはじめ、5月上旬までに会計監査を行わなければならないため、最も忙しい日々に過ごすことになります。

公認会計士の監査業務は休日返上になるほど激務?繁忙期はいつ?

会計事務所の閑散期とは?

6月~10月は税理士・公認会計士ともに閑散期です。
3月決算企業に関する業務を終え、通常のルーティン業務がメインになります。

残業が少ない会計事務所の特徴とは?

残業が少ない会計事務所の特徴としては、以下の2点が挙げられます。

・効率よく業務を行う体制が整っている
・業務量や内容が安定している

<効率のよい体制の特徴>

・複数の税理士・会計士がいる
・入力作業や仕訳は税理士・会計士ではなくアシスタント職が行う
・IT活用などにより常に業務改善に取り組み効率化を図っている

<業務量や内容が安定している会計事務所の特徴>

・長いつき合いのクライアントが多くクライアントとの関係が安定している
・新規のクライアントが少ない

会計事務所へ就職・転職する際の極意!NG事務所の見極め方法とは?

まとめ

ここまでクライアント企業にも会計事務所にも関係する36協定について説明してきました。
36協定についてよく分かったという方もいらしゃることでしょう。

会計事務所は繁忙期と閑散期が明確になっていて、忙しい時期は残業が多くなります。
しかし、現在は働き方改革などの影響もあり、繁忙期であっても残業時間を極力無くす努力をされている事務所も増えてきました。

会計事務所への転職を考える際に、残業時間の確認はしっかりとしておくべきでしょう。
また、社内の環境など、働き方についてどのように考えているかなど、入社後に働きやすいのかどうかをイメージできように、詳しく効くことが大切です。
ON・OFFがはっきりした働き方を希望し、閑散期には有給をとり旅行へでかけるというような働き方をしている人もいますので、自分の働きやすい環境を意識し、面接の際には明確に伝えましょう。

自分自身にあった働き方ができるよう、事前の確認をすることが必要です。

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