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税理士登録審査までの流れとは?

税理士登録審査までの流れとは?国家試験合格したら要チェック!

2023/11/02

国家資格のなかでも超難関と言われるものの1つが税理士です。士業の1つでもあり、独占業務を有する資格として、とても人気の高い職業でもあります。

税理士試験をクリアし、いよいよ税理士の道を歩もうと思っても、すぐになれるものではありません。

税理士として業務を行うには、日本税理士会連合会が有する名簿への登録が必要です。

さらに連合会において、登録のための審査を行うことになっています。税理士登録審査とはどういうものなのでしょうか。ここでは、税理士登録審査について詳しく解説します。

☆登録調査と審査の流れ

税理士として活動を行うためには、日本税理士会連合会が備える税理士名簿への登録が必要です。税理士名簿への登録は、登録申請書など必要な書類を揃え、開業しようとする区域の税理士会へ申請を行います。このように、税理士登録はまず必要書類を集め、申請をすることから始まります。区域の税理士会への申請が完了したら、次のステップとして、登録のための審査が行われます。審査の流れを見てみましょう。

申請者から受理した申請書類の副本が、申請者が居住している地域の税務署長、市区町村、都道府県の長に送付されます。それと同時に、税理士会において詳細に審査が行われます。税理士会での審査の終了後、登録申請書などが日本税理士会連合会に送られます。

さらに日本税理士会連合会で調査・審査が必要とされるのです。その結果、登録に問題ないと認められた場合は、税理士名簿に登録され官報に公告されるという流れになっています。

税理士名簿に登録された場合は、申請者に対しても登録の通知が行われます。また、税理士の証として、税理士会を経由して税理士証票も交付されます。税理士登録の審査は、住居地域の税理士会と日本税理士会連合会の2箇所で綿密に行われます。税理士は、それだけ社会的にも重責を担う、重要な業務と言えるでしょう。(※1)

※1.【日本税理士会連合会】登録の流れ・手数料

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☆税理士登録時の申請書類の種類と揃え方

税理士会への申請には、次のような書類が必要です。「登録申請書5通(正本1通・副本3通・税理士会控1通)」「登録免許税納付領収証書」「写真3葉」「戸籍抄本又は個人事項証明書」「住民票の写し(世帯全員のもの)」「登記されていないことの証明書」「身分(身元)証明書」「税理士となる資格を証する書面」「履歴書」「誓約書」「直近2年分の確定申告書のコピー」「はがき」となります。

しかし、これらは全申請者が必須の提出書類であり、部数が変わったり、調査段階で税理士会が必要だと判断したりした場合に提出が必要となる書類もあります。書類はそれぞれ扱いのある役所などから入手します。「登録申請書」「履歴書」「誓約書」は、日本税理士会連合会のホームページから申請書類フォーマットがダウンロードできます。「登記されていないことの証明書」は、法務局が発行したものを使用します。

「身分(身元)証明書」は本籍地の市区町村が発行したものが必要です。さらに「はがき」については、日本税理士会連合会所定のものが必要となります。(※2)提出書類の準備や作成前には提出先の税理士会に問い合わせ、必要書類の確認をしましょう。

※2.【日本税理士会連合会】登録に必要な提出書類等

☆提出書類の注意事項

税理士登録の提出書類には、書式や筆記用具など、あらかじめ決められた事項があります。また、準備にあたり注意事項もあるので確認しておきましょう。

まず、「登録申請書」は黒色の万年筆、またはボールペンで文字を正確かつ明瞭に記載します。文字を消せるボールペンは使用できません。なお、不正を防ぐため、記述欄に余白ができた場合は、訂正箇所がなくても余白の所定の箇所に捨印を押印します。

文字修正が発生した場合は書き直しが必要です。修正液などは使用しないでください。また、「登録申請書」は5通必要ですが、1通を原本とし、ほかの4通は原本のコピーでも問題ありません。

ただし、自署、押印は5通すべてに必要です。「写真」「戸籍抄本又は個人事項証明書」「住民票の写し」「身分(身元)証明書」「登記されていないことの証明書」は3カ月以内のものを使用します。

なお、「登記されていないことの証明書」は、税理士として開業するにあたり、成年被後見人、被保佐人、被補助人として登記されていないことを証明するためのものです。

法務局に発行申請をする場合には、証明事項を「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない」とします。そのほか、提出書類にはさまざまな規定があります。詳しくは、税理士会に確認をしましょう。(※2)

※2.【日本税理士会連合会】登録に必要な提出書類等

☆税理士登録を拒否する事例

税理士となる資格を有していても、税理士登録を受けられない場合があります。こういった場合は、各申請書類を整えて税理士登録に申請を行っても、税理士会の調査・審査段階で登録を拒否されます。事例として、懲戒処分により弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、社会保険労務士の業務を停止された場合には、登録拒否されます。

また、不動産の鑑定評価等業務を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現実にその処分を受けている場合も同様です。

税金の不正な徴収逃れを行ったり、還付を受けたりした場合、その行為から2年を経過しない場合も登録拒否に当たります。あるいは心身ともに故障があり、税理士業務を行わせることに適正を欠いたり、税理士の信用または品位を害する恐れがあったりする人が税理士登録の拒否を受けます。

税理士会での調査において、懲戒処分を受けたり、不正をはたらいたりするなどのほか、税理士の職責に照らし適格性のない人は厳しい結果を受けることになります。それも、税理士の社会的信用を失墜させないために、大変重要なことなのです。(※3)

※3.【税理士登録・開業の手引き】

税理士試験をパスしたら必見!税理士名簿に登録する方法とは

☆まとめ

税理士になるためには、資格試験をパスするだけではなく、税理士名簿への登録が必要です。

登録には膨大な提出書類の準備が必要となるうえ、住居区域の税理士会と日本税理士会連合会における調査・審査が行われます。

税理士登録における調査・審査には時間がかかり、書類提出から結果がでるまで、およそ2カ月から3カ月の期間が必要とされます。

気をつけたいのは、登録可という結果がでるまでは、税理士試験に合格はしても税理士と名乗ることができないことです。

ましてや開業はできないため、業務の受託や税理士の看板を掲げてはなりません。開業準備として名刺やインターネットのホームページの作成をする場合に、「税理士」の名称を入れることも禁止されています。

これらの事項に反すると、税理士法違反となるので十分注意しましょう。税理士登録にはさまざまな準備が必要です。申請書類に不足や不備があると、申請の受付自体ができなくなるので慎重に用意しましょう。(※3)

膨大な勉強時間を費やして苦労して合格した税理士試験、登録が完了すればはれて税理士としてのスタートラインに立つことができます。
これまでのご苦労も、これからの税理士のキャリアがスタートすることで報われることも多いのではないでしょうか。

税理士試験に5科目合格し、税理士登録された税理士の方のご活躍を会計求人プラススタッフ一同、祈っております。

また、資格を活かして転職を考えていらっしゃるということであれば、会計業界専門の転職支援サービスであります会計求人プラスにお任せください。

※3.【税理士登録・開業の手引き】

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