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インボイス制度はなんのため?

施行されたインボイス制度はなんのため?誰が得する?メリットがあるのか解説!

ついに令和5年(2023年)10月1日にインボイス制度が施行されました。フリーランスや個人事業主として仕事をしている方もインボイス制度が始まったことによって大きな影響があったかと思います。
税理士や会計事務所への相談件数もピークを迎え、これからは実際にインボイス制度の運用フェーズに移行し、運用時の様々な問題について解決を迫られる可能性が高いでしょう。

インボイス制度も緩和されたことにより適格請求書発行事業者登録を行われた事業者の方も多かったかと思います。
運用が始まったことにより適格請求書発行事業者登録をしたことが良かったのか、結果が出てき始めるでしょう。

特にクライアント(顧客)に消費税を納めない免税事業者のフリーランスや個人事業主を多く抱えている税理士事務所や税理士法人では、適格請求書発行事業者登録をするべきかなどの相談に頭を悩まされたのではないでしょうかか。

インボイス制度は、法人・個人を問わず、全ての納税者に関わる消費税の問題でもあります。
税理士の中にはインボイス制度は辞めるべきだと言う人も多く、誰が得するのかわからない、なんのための制度なのかと、インボイス制度に異を唱える税理士も跡を絶ちません

今回の記事ではすでにインボイス制度によって影響がでている個人事業主やフリーランスを中心に、インボイス制度について解説しながら、インボイス制度の問題点や顧客への対応方法についても解説していきます。

すでに開始されているインボイス制度ですが、現在も様々な面で影響がでており、今後も動向を伺う必要があるかと思いますが、まずはインボイス制度についておさらいしておきましょう。

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インボイス制度の激変緩和措置が設けられました!

インボイス制度(2023年10月施工済み)で、売上高1000万円以下の免税事業者がインボイス制度施行に対応するため課税事業者を選択した場合、3年間は納税額を売上税額の2割に軽減する緩和措置を政府・与党が検討し、緩和措置が設けられることとなりました。

2割に軽減された3年間の後の3年間は納税額を売り上げ税額の5割に軽減され、その後については控除されなくなります。

また、1億円以下の課税売上高の事業者は、インボイス制度施行から6年間は1万円未満の課税仕入れにインボイスがなくても帳簿があれば仕入税額控除を受けることができる方向で検討されているとのこと。

政府・与党が2023年度税制改正で調整が決定されたことにより、2023年10月1日にインボイス制度開始されたタイミングで織り込まれました。

免税事業者の人もインボイス制度が施工されたタイミングでは、大幅に負担が軽減されたことでしょう。

ただ、あくまでも段階的な緩和措置なので、期間がすぎれば全額納税することになることからも、税理士などの反対意見も多いようです。

今後の税制改正についても注視する必要がありそうです。

また、インボイス制度の激変緩和措置について、更に詳しく知りたい場合は「インボイス制度の激変緩和措置とは?果たして朗報なのか詳しく解説」の記事をご覧ください。

参考:ファイナンシャルフィールド編集部「インボイス制度」に激変緩和措置! 気になるその内容を解説

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インボイス制度の概要

そもそもインボイス制度とはどんな制度?

インボイス制度は適格請求書等保存方式の略称で、事業者が発行する請求書や納品書の保存に関する制度です。

制度の導入によって新たに発行することになる請求書は、適格請求書と呼ばれ、適切な手続きを経て発行、保存することで消費税の仕入額控除が受けられます。

制度の対象になるのは請求書を発行する側だけでなく、受け取る側も含まれます。

また、インボイス制度について、更に詳しく知りたい場合は「インボイス制度で消費税はこう変わる ! 会計人が知っておくべきこととは?」をご覧ください。

参考:国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」

インボイス制度の目的

事業主が取引を行う際の消費税の税率や税額を正確に把握すること、また、免税事業者の消費税に関する益税を是正することも目的としています。

令和元年から施工された消費税の軽減措置によって、仕入れ税額に8%と10%が混在するようになりました。

これに伴い正しい消費税の納税額を割り出すことを目的として、商品の価格と税率を書類で保存することが義務付けられることになりました。また、書類を保存することによって事業者側の不当利益やミスを防ぐ目的もあります。

益税とはなにか?

中小企業や零細企業(フリーランスなどの個人事業主を含む)の負担を軽減するための制度で、受け取った消費税が納税されないまま企業の手元に残ることを言います。この手元に残るのが益税といわれるものとなります。

売上高が1千万円以下なら消費税の納税義務を免除されますが取引先などが負担した消費税は納付されませんので益税として利益になります。

しかし、インボイス制度が施行されたことにより、免税事業者のままでは税額票の発行ができませんので、取引を続けるためにも免税から課税に切り替える事業者が増えることが想定されます。

適格請求書等保存方式とは

使用される適格請求書等保存方式では、記載が義務づけられている項目がいくつかあります。

  • 事業者の氏名及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率毎に分け、合計した対価の額及び適用税率
  • 消費税額

制度の対象となる事業者は現在の請求書が使えなくなってしまうため、事前に適格請求書に向けた新しいテンプレートを用意しておきましょう。請求書を自動作成するシステムを導入している企業の場合は現在使用しているシステムをリニューアルする必要もあります。
実際にインボイス制度が施行されることを機に、freee会計やマネーフォワード クラウド会計などのクラウド会計ソフトを導入された企業やフリーランスの方も多いかと思います。

フリーランスなどの個人事業主は請求書の数が少ないからと言って、エクセルなどで対応しようと考えている人も多いようですが、その場合はインボイス制度に対応している請求書テンプレートをネットで探してみましょう。

従来の請求書等保存方式とは何が違う?

従来の請求書と新たな保存方式を比較すると、登録番号、適用税率、消費税額の項目が追加されるだけです。そのため、制度の導入による追加項目で請求書のテンプレートが大きく変更されることはありません。

導入の流れ(スケジュール)

インボイス制度導入の流れ

制度を導入する際の具体的な流れについて解説します。対象となる事業者は最寄りの税務署に出向き、事前に登録の手続きを行うことになるため、大まかな流れを必ず理解してください。

適格請求書発行事業者の登録

適格請求書の発行事業者として適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。登録するには管轄となる税務署で定格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。登録が完了すると制度で使用するための登録番号が交付されます。

消費税課税事業者の登録

現在は消費税を納付していない個人事業主の場合は、消費税を納付する事業者としての登録を同時に行いましょう。登録には同じく管轄税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出します。

インボイス制度による影響は?

課税事業者

消費税を収める事業者はインボイス制度が導入されたとしても、これまでと同じように消費税を支払う必要があります。しかし、使用する請求書が適格請求書に変わるため、会社の経理システムなどは変更する必要がでてきます。

また、取引先に個人事業主やフリーランスが含まれる場合は、取引先の事業者に消費税を納付しているかどうかを確認することになります。制度では、取引先に消費税を納めていない事業者(免税事業者等)が含まれている場合は、仕入税額の控除を受けられなくなります。

もちろん、制度の導入後にすぐに控除が受けられなくなるのではなく、一定の割合だけ控除を受けられる経過措置も用意されており、令和5年10月から令和8年9月までは仕入税額相当額の80%の税負担を控除することができます。

免税事業者

消費税を納めていない免税事業者は取引先との取引を継続するために、消費税を納める必要があります。消費税を納めないまま取引を続ければ、取引に余計な税金を納めてもらうことになるからです。もちろん、消費税を収める事業者になった場合は、消費税の納付義務があるため、事業規模が小さい場合や、売上が少ない個人事業主などは大きな税負担になってしまいます。

インボイス制度のメリット・デメリット

インボイス制度のメリット

制度のメリットは、納税額の計算が円滑になることです。現在の制度は複数の税率を計算することになるため税務処理に大きな時間を要していました。新しい制度が導入されると適格請求書に記載さえた売上と仕入の消費税を足し、売上の消費税から仕入の消費税を引くだけで簡単に納税額が計算できるようになります。

インボイス制度のデメリット

デメリットは導入に伴う申請やシステムの改修で大きな負担がかかることです。税務署で適格請求書発行事業者の登録を行うことはもちろん、新たな請求書に合わせたシステムの改修に伴うためのコストもかかります。また適格請求書を扱う事業者はパソコンなどでデータを記録する必要があるため、それに伴う情報機器などの準備も必要になります。

税理士からもなぜ問題視されているのか

問題だと思われる理由とは

インボイス制度に関しては税理士の中から多くの問題提起がされています。税理士の会合では、そもそも消費税という制度に問題があり、法律上は事業者が消費税を預かるという規定はなく、事業者が消費税率に当たる対価を得ているだけとしています。また、複数税率が導入され2年半が経過したが、適切に納税が行われており、新しい制度による適正な課税は不必要であるとしています。

税理士からも中止を求められている

新しい制度によって影響を受ける事業者は1000万人を超えると言われ、これまで免税処置を受けていた個人事業主にとっては10%の消費税が大きな負担になると指摘しました。

仕組み自体に大きな欠陥のある消費税に対して新しい制度を導入する理由も存在しないとしています。

免税事業者のままでいることは可能?

消費税は基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者に対して、納税を免除する免税制度があります。基準期間になる売上は2種類があり、個人事業主では前々年度の売上高、法人では前々事業年度の課税売上高です。個人事業主やフリーランスの中には消費税を納付しない自分には関係のない制度だと考える人も多いです。

しかし、それは大きな間違いです。なぜなら適格請求書の発行には消費税を納付する必要があるからです。そのため自分が消費税を納めていない場合は、取引先に提出する請求書に登録番号の記載ができません。登録番号が記載されていない請求書は、税額の控除を受けられないことから、取引先は消費税を負担しなければいけないことになります。

そのため、これまで消費税を納めていない事業者と取引をしていた企業も、経過措置の期間を超えると取引を取りやめる事例が急増すると言われています。消費税を納めずにこれまで事業を進めていた個人事業主も制度の施行に向けた対応をする必要があります。

免税事業者(フリーランス・個人事業主)が対応するべきこと

フリーランスが対応する必要があること

個人事業主やフリーランスは、インボイス制度の施工に備えて消費税を収める事業者として登録する必要があります。消費税を収めるための登録を行うためには管轄の税務署で消費税課税事業者選択届書を提出します、また個人事業主の登録には登録日から消費税を収めるまで経過措置が用意されています。

経過措置を受けることができれば、課税対象となる期間を伸ばすこともできるため、同時に届出を行うことをおすすめします。

他にも影響が大きい事業者とは?

令和元年から実施されている軽減税率制度によって、帳簿上の税率を8%と10%で区分する必要がありました。新しい制度が導入されれば、経理業務を行う際に複雑な区分経理を継続していく必要があるため、注意が必要です。

飲食業や建設業の場合は仕入先に免税事業者が含まれる事が多く、影響も大きいと考えられます。

また、インボイス制度と関係の深い下請法について、更に詳しく知りたい場合は「下請法とインボイス制度の関係とは?税理士や目指しているなら必見!」をご覧ください。

結論は適格請求書事業者として登録するべきなのか?

新しい制度の影響で個人事業主やフリーランスの多くが消費税の消費税を収める事業者として登録を行う必要があります。

なぜなら、適格請求書発行事業者に登録し消費税を納めなければ、取引先の企業が代わりに消費税を納付することになるため、最悪の場合は取引先との関係性が打ち切られてしまうリスクがあります。

制度の導入にあたって経過措置期間が設けられているものの、今後事業を続けていく上で大きな影響を受けることは間違いありません。

また、新しい制度の導入によって経理業務の複雑化や請求書のシステム変更を余儀なくされる企業も増えることが予測されるため、税理士事務所では消費税を納税することになるフリーランスや個人事業主はもちろん、顧問先の企業のサポートを行うことも大切です。

一人親方ともいえるフリーランランスや個人事業主に多い免税事業者の方に影響が大きいインボイス制度、制度を理解しないまま適格請求書事業者として登録することのないようにしっかりと準備しておきましょう。

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投稿者情報

税理士副業ライターSOU
税理士副業ライターSOU
現役の税理士として10年以上、会計事務所に勤務しています。会計・税務・事業承継・転職活動などの記事を得意として執筆活動を5年以上しています。実体験をもとにしたリアルな記事を執筆することで、皆さんに親近感をもって読んでいただけるように心がけています。

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