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税理士登録の変更が必要なタイミングとは

こんなとき税理士登録の変更が必須!変更に必要な手続きとは?

2023/11/02

地域の税理士会に登録している税理士だとしても、どちらで税理士登録をしていても関係なく、一定の理由に当てはまる場合は税理士登録の変更を行わなくてはいけません。具体的な例としては、結婚などによって氏名が変わった場合や、事業所の引越しで住所が変わった場合がこれにあたります。変更があった場合、早めに手続きを済ませるのが、その後の業務を円滑に進めるためのコツです。それぞれの場合について、必要事項をしっかり押さえましょう。

税理士登録の変更が必要なタイミングとは

登録区分・事業所等所在地変更時は変更が必要

税理士登録の変更が必要になるタイミングには、次の3つがあります。(※1)

登録区分・次号所所在地変更

自分が代表税理士として独立開業することになったり、事務所を移転したりした場合がこれにあたります。

自宅住所・本籍の変更

ご自宅の引っ越しにより住所が変更になったり、本籍を変更された場合は手続きが必要です。

氏名の変更

つまり、結婚などにより名字が変わった場合です。

旧姓へ変更

結婚・離婚・養子縁組・離縁などがあると、戸籍上の名字が変わります。しかし、旧姓で仕事をしてきた場合、戸籍の変更に合わせて名字を変えると、顧客が混乱する可能性があるのも事実です。そこで、税理士会の承諾を得ることにより、旧姓を使い続けられる決まりになっています。そのためには、所定の手続きが必要です。

※1【東京税理士会】登録区分・事務所等所在地の変更の場合

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登録区分・事務所等所在地変更時の必要事項

登録区分・事業所等所在地の変更を行う場合、次の書類が必要になります。まず、変更登録申請書・変更登録申請に関する届出書・顔写真はどの税理士であっても必要です。これに加えて、開業税理士の場合は事務所所在地に賃貸借契約書のコピー、事務所設置同意書、登記簿謄本のコピーが必要です。所属税理士の場合は所属税理士同意書を提出します。また、社員税理士の場合は、入社登記済の登記簿謄本のコピー、社員税理士同意書が必要です。(※1)申請方法は、下記の3つの方法があります。

  • 1)税理士会の事務局に本人が出向く
  • 2)本人の委任状を用意した上で税理士会の事務局に代理人が出向く
  • 3)郵送で行うという3つの方法から選べます。

なお、申請手続きを行うにあたっては、5,000円の手数料がかかります。(※1)この手続きにより税理士証票の書き換えが行われ、1カ月程ではがきにて通知が届きます。はがきが届いたら、旧証票、印鑑(認印)も持って、税理士会の事務局に出向き交換すれば、手続きは完了です。(※1)なお、事務所だけでなく、自宅住所や本籍を変更した場合も、手続きが必要になります。この場合、変更登録申請書と住民票のコピー(マイナンバーの記載がないもの)を用意し、手続きを行いましょう。手数料は2,500円です。ちなみに、申請方法は登録区分・事務所等所在地変更時の時と同じく、本人または代理人が事務局に出向くか、郵送するかのいずれかから選べます。(※2)

※1【東京税理士会】登録区分・事務所等所在地の変更の場合

※2【東京税理士会】自宅住所・本籍の変更の場合

氏名変更時の必要事項

結婚・離婚・養子縁組・離縁などの理由によって氏名を変更する場合、次の書類を用意しましょう。(※3)まず、変更登録申請書が必要になります。地域の税理士会のホームページから用紙がダウンロードできますので、印刷して使いましょう。

記入例も一緒に掲載されているので、それを見て記載すれば大丈夫です。次に、戸籍抄本1通が必要になります。原本または原本をコピーしたものいずれでも構いません。加えて、顔写真(縦2.8センチ×横2.4センチ)が1枚必要になります。なお、この後で触れる旧姓使用の承認申請を行う場合は、顔写真はいりません。手続きの手数料は5,000円です。申請方法は、税理士会の事務局に本人が出向くか、代理人が委任状または本人の税理士証票のコピーを持参するか、郵送で行うかの3つから選べます。なお、郵送で行う場合は、現金書留で書類と手数料と返信用の封筒を同封してください。

※3【東京税理士会】氏名の変更の場合

戸籍上の変更により旧姓へ変更する際の必要事項

氏名が変更の場合も変更が必要です

戸籍上の変更により旧姓へ変更する場合、旧姓使用承認申請書と戸籍抄本を1通ずつ用意する必要があります。(※4)旧姓使用を始めるために、税理士証票を書き換えなければいけない場合は、証票書換手数料として2,500円を払わなくてはいけません。(※4)さらに、氏名・自宅・本籍が同時に変更になる場合や、勤務先・事務所所在地が同時に変更になる場合は、追加で手数料がかかります。他の手続きと同様、税理士本人か代理人が税理士会の事務局に出向くか、郵送で手続きを済ます方法が選択できるので、都合がいいものを選びましょう。(※4)ただし、手続きを行ったからといって、常に旧姓を使用することが許可されるとは限りません。

手続きを受けて、日本税理士連合会が登録審査会を行い、承認されれば旧姓を使用することができる仕組みです。(※4)なお、旧姓を使用する場合、税理士の業務を行うにあたっては、常に旧姓を使用しなくてはいけません。つまり、書面への署名・押印、看板・名刺・名前入りの封筒・会員名簿などの記載を行う場合、旧姓を使う必要があるということです。さらに、旧姓使用を取りやめたい場合は、旧姓使用取止申請書を税理士会に提出しましょう。(※4)なお、別途必要がある場合は、旧姓使用をしていることの証明書を発行してもらうこともできます。(※5)旧姓使用証明申請書に記入し、税理士証票と印鑑を用意しておきましょう。その上で、本人または代理人が税理士会の事務所に出向くか、郵送で手続きを行います。なお、手数料は1通につき1,200円です。実際に手元に届くには数日かかるので、必要になることが分かった時点で、早めに手続きを行いましょう。

※4【東京税理士会】旧姓使用について

※5【東京税理士会】旧姓使用をしていることの証明書

変更の手続きを忘れずに

この他にも、登録事項を変更する場合の注意点を4つほど挙げておきます。まず、複数の変更を同時にする場合は、1枚の変更登録申請書にまとめて記載すれば、手続きを済ますことができます。(※6)その場合の手数料ですが、税理士証票の書き換えがある場合は5,000円、ない場合は2,500円です。また、電話・FAX番号のみの変更の場合、手数料はかかりません。(※7)所定の書類に記載し、税理士会事務局に提出すれば大丈夫です。一方、変更手続きをする人が税理士法人の社員税理士だった場合、注意が必要になります。(※8)税理士法人の変更登記を法務局で先に済ませて、変更登記が完了した状態の登記簿謄本を提出する必要があるからです。

万が一、変更後の登記簿謄本のコピーを提出できない場合は、手続きを受け付けてもらえないので気を付けましょう。そして、もっとも重要なのは、「変更があったらすぐに申請をすること」です。これは、税理士法第20条にも定められています。

※6【東京税理士会】複数の変更を同時にする場合

※7【東京税理士会】電話・FAX番号のみの変更の場合

※8【東京税理士会】税理士法人の社員税理士が変更手続をする場合

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