必見!失業保険の給付や休業支援金など、新型コロナでの特例措置とは!
2023/10/27
新型コロナウィルスの影響は幅広く、各業界で事業が滞り、その余波はいまだ継続しています。この不透明な情勢が長引くことで収入減や失業への不安感が漂うなか、転職活動に踏み切る求職者が増えているようです。
税理士であれば顧客である事業所向けの助成金には詳しいでしょう。ただ、この不測の事態に対し、個人向けの失業保険や給付では平時と異なる対応が出ています。
余儀なく退職や休業となった労働者に対し、国は個人向けの給付金や制度特例を整備しました。その代表例ある特別定額給付金(一人当たり10万円)のような、個人が申請して受けられる救済措置を、改めて確認しましょう。
※雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、令和2年12月末までから令和3年2月末までに期間が延長されました。各施策については、関連省庁などのサイトで最新情報を確認の上でお手続きをするようにしてください。
コンテンツ目次
いわゆる失業手当の給付日数延長
もし、職場が新型コロナウィルスの影響を受けて休業、もしくは破綻や倒産をした場合、どのような救済措置があるのでしょうか。
通常、労働者が働けなくなった・退職した際に、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の支給があります。この手当の受給日数は、離職理由(定年退職や期間満了、自己都合等か、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた場合か)、離職した日の満年齢、雇用保険の被保険者であった期間の3つのポイントで判断されます。
新型コロナウィルスの影響への対処として、令和2年6月12日にこの受給日数に関する雇用保険特例法が成立しました。これは、特例の対象と判断されれば、上記の給付日数を60日延長可能にするものです(一部は30日の延長)。
対象の判定は退職した期日(※)と、離職理由とでなされます。ただし、やむを得ない理由なしに失業認定日に来所しないなど、求職活動に問題がある場合に対象外となりますので注意が必要です。手続きは、ハローワークが失業認定日に判断・処理を行うので別途申請は不要ですが、詳細を尋ねてみるとより安心でしょう。
※緊急事態宣言発令期間前(令和2年4月7日まで)、緊急事態宣言発令期間中(令和2年4月8日~令和2年5月25日)、緊急事態宣言全国解除後(令和2年5月26日以降)で区分
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自己都合退職でも失業保険の「特定給付資格者」として特例扱いされるケースがある
上記のように、失業に際して給付金や制度の特例が適用されやすいのは、主に離職を余儀なくされた「特定受給資格者および特定理由離職者」です。
たとえば、会社を普通に転職して「自己都合離職」をした場合は、失業保険の受給手続日から原則7日経過した日の翌日から3ヶ月は手当を受給できない期間となり、これを「給付制限」と言います。
この給付制限においても期間が短くなるなど、「特定受給資格者および特定理由離職者」は優遇されます。
この「給付制限」にも特例措置があります。令和2年2月25日以降の退職で離職理由が以下に当たる場合に特定の条件を満たしていれば、自己都合離職でも「特定理由離職者」として扱われ、「給付制限」が軽減されるのです。
特例措置上の特定理由離職者となる事由は、例えば、同居家族の新型コロナウィルス感染による看護・介護のための自己都合離職、などがあります。それに加え、条件として「離職以前の1年間に6か月以上の雇用保険の被保険者期間があること(アルバイト・パートなどの雇用形態は問わない)」があり、要注意です。
なお、この手続きには指定書面の提出が必要なため、詳細は管轄のハローワークに確認して進めるのが確実です。
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金(みなし失業給付)について
・休業手当と雇用調整助成金制度
一般的に、事業主の都合・責任で従業員を休ませた場合には、事業主は「休業手当」を従業員に支払う義務が発生します。ただ、その休業や事業縮小の要因が、不況など事業主の責任とならない場合、その金銭的な負担を減らすという視点から事業主向けの支援制度があります。事業主が国へ申請してその休業手当の一部を受け取り、本人に支給する「雇用調整助成金」です。
この制度にも特例措置が設けられましたが、その申請の複雑さや事業主のキャッシュフローの困窮から、すぐに本人に還元されない仕組みが問題視され、大きな話題となりました。
・個人が申請できる「新型コロナ対応休業支援金・給付金制度」
これらを踏まえ、余儀なく休業となったにも関わらず休業手当が支給されない労働者が、自分で申請して支援を受けられる制度が創設されました。それが「新型コロナ対応休業支援金・給付金制度」です。
支給の対象は、令和2年4月~9月末までの間に事業主の指示で休業していた中小企業の労働者(かつ休業手当の支給なし)です。支給の条件は雇用契約が前提のため、契約社員やアルバイト・パートでも対象になり得ます。ご自身が対象となるようであれば、直接申請して生活の困窮から身を守る手立てのひとつになるでしょう。
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育児休業給付金や休暇取得支援
職場の都合だけでなく、以下のようなケースにも各種措置が取られています。
・保育園が臨時休園になった場合(育児休業からの復帰予定者)
保育所等の入所ができると決まっていたにも関わらず、緊急事態宣言に伴う入園自粛要請が出され、育児休業を伸ばさざるを得ない状況があります。この際、子供が1歳の誕生日(もしくは1歳6ヶ月後到達日後)に保育がされておらず、親が職場に復帰できていなければ、育児休業給付金の延長申請が可能です。
・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
子供の通う小学校等(※)が新型コロナウィルスの影響で休校となったとき、親が仕事を休まなくてはなりません。このような場合、労働者が休みやすいように事業主を支援する制度があるのはご存知でしょうか。令和2年2月27日~9月30日(※11/27発表にて令和3年2月末まで延長)の間に、事業主が労働者に対して法定の年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させると適用される支援制度です。
事業主はこの休暇中に支払った賃金全額(1日8,330円(令和2年4月1日以降に取得した有給休暇は15,000円)が上限)を国に助成してもらえるので、事業主の金銭的負担が軽くなります。それらの活用をするよう、担当者に相談してみるのが良いでしょう。
※小学校等:小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園など
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雇用形態がパート・アルバイトの場合は
直接雇用契約があっても、その形態がパート・アルバイトという人が多くいます。パート・アルバイトの場合は勤務日数や時間等で雇用保険の扱いが変わります。該当する方々は自分が給付金や特例の対象となるか否か、注意が必要です。
また、税理士や公認会計士の有資格者が独立した場合は個人事業主となり、個人向けの支援策で受けられるものに限りがあります。失業した後に独立をしないで転職活動を行っている場合も、申請をしないと個人事業主に扱われるので注意が必要です。
主に以下をチェックし、給付金や特例措置の条件を満たしているか確認しましょう。
<特例条件を確認する際の注意点>
・雇用契約が前提か否か
・雇用保険の加入要否と必要な加入期間
・離職日や休業した期日の指定
制度によっては個別対応で時間がかかるなど、特殊な例も含まれます。適用される期日なども限定的なため、該当するか否かは制度別に確認する必要があります。
さらには、新型コロナウィルスの影響が長引くことが予想され、これらの特例措置が都度改訂されて対象期間や申請可能な期日が延長する可能性が大いに考えられます。期限が切れる前に、延長が無いか再確認するなど今後の動向に注意が必要です。
転職や休業が視野に入っている状況であれば、事前にこれらの情報を調べておいて損はないでしょう。急な展開があっても焦らずに次のステップに移れるよう、頭の片隅に入れておくようにしてください。
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