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会計事務所・税理士法人への転職時には要確認!福利厚生と失業保険

2023/10/27

転職するときは、誰でも条件の良い転職先を希望していることと思います。会計業界に限らず、転職を考えている人は転職先の給与面やキャリアアップ面を注視しがちです。

しかし、長い目で見た勤労のモチベーションやトータル収入を考慮すると、福利厚生や失業保険のことがとても重要になってきます。

そこで、会計業界へ転職を考えている人のために会計事務所や税理士法人の福利厚生や失業保険のことについてご紹介させていただきます。

会計事務所や税理士法人の福利厚生について理解しよう

会計事務所の福利厚生とは
会計事務所や税理士法人に転職をする際に、会計業界の福利厚生事情や福利厚生の内容を把握しておくことはとても重要です。ここでは、その点についてご紹介させていただきます。

会計業界の福利厚生事情とは

会計業界は、一般企業と比較すると福利厚生面が充実していないという人もいます。これは、会計業界に個人事務所が多いことが要因の1つになっているのではないでしょうか。

しかし、最近は会計業界でも新たな動きとして、優秀な人材を確保するために、新卒の採用、教育研修制度の導入の他にも、福利厚生面の充実を図る会計事務所や税理士法人も多くなってきています。

会計事務所や税理士法人の福利厚生の内容とは

福利厚生の内容は以下の2つに分けられます。

福利厚生の区分 具体的事例
法定福利厚生
=法定されている福利厚生
企業が以下の保険料の一部を負担しています。
■社会保険(厚生年金、健康保険など公的医療保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険)
■児童手当拠出金
法定外福利厚生
=事業主の任意で設定される福利厚生
■勤労者財産形成貯蓄
■住居支援(家賃補助、借り上げ社宅、社員寮など)
■通勤手当
■家族手当
■(税理士や公認会計士などの)資格取得支援
■福利厚生施設(保養所、社員食堂など)
■社員旅行
■各種課外活動(クラブ活動、実業団など)
■退職金

転職時には転職先の福利厚生を確認しよう

会計業界全体としては福利厚生面の充実を図るという新しい風も吹き始めていますが、すべての会計事務所や税理士法人がその方向にシフトしているわけではありません。事務所の規模で福利厚生面の格差があることがあります。転職時には、転職先の福利厚生の状況をしっかりと確認する必要があります。

会計事務所や税理士法人の規模により差が出る福利厚生

会計事務所や税理士法人の規模により、福利厚生面の充実度合いに差があります。一概には言えませんが、規模の小さい個人事業の会計事務所などは全従業員合わせても数名程度のことも多く、法定福利厚生面も健康保険や厚生年金に未加入で雇用保険と労災保険のみ加入ということもあります。これは、法人を除く個人事業で従業員が5名未満の場合には健康保険や厚生年金への加入が任意だからです。

法定外福利厚生面では、通勤手当のみで退職金制度や住居支援、家族手当などもない会計事務所も少なくありません。これに比べて規模の大きい会計事務所や税理士法人は、一般企業と大差ない福利厚生面の充実度合いが見て取れるところも多いです。

上記が基本的な傾向ではありますが、小規模事務所でも福利厚生を充実させているところもあります。転職する際にはご自身の調査や面談時の質問で転職先の福利厚生面の充実度合いを確認することをおすすめします。

会計事務所や税理士法人の退職金制度

退職金制度も法定外福利厚生として、導入は事業主の任意です。そのため、会計業界でも退職金制度を導入している会計事務所や税理士法人は、比較的規模の大きい事務所に多く見られる傾向があります。

退職金制度は勤続年数等により金額も変わってきます。トータル収入を比較する際には退職金制度の有無だけでなく、年俸制度の導入の有無なども考慮して勤務開始から退職までのトータル収入を試算することをおすすめします。

また、退職金制度がなくとも退職金共済に加入している事業主なら退職金を受け取れる可能性もありますので、退職金共済制度への加入の有無も確認しましょう。「会計事務所や税理士法人の退職金制度」の詳細は以下の記事をご参照ください。

税理士や公認会計士の雇用保険について確認しよう

会計事務所の雇用保険
税理士や公認会計士は個人でも事業をすることができることから、雇用保険の対象になるか疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。税理士や公認会計士の雇用保険の取り扱いについて確認しておきましょう。

税理士や公認会計士は失業給付(失業手当)をもらえるの?

税理士や公認会計士は、失業給付(失業手当)などを受け取れるのでしょうか。この点は平成25年2月1日の受給資格決定より制度が変わり、失業給付(失業手当)などを受け取れることができるようになりました。
(それまでは士業登録を抹消して雇用保険が使えるようにしていました)

税理士や公認会計士をはじめとした、いわゆる士業の資格保有者は、名簿などに登録している場合であっても開業や事務所勤務の事実がないことを確認でき、以下の一定要件を満たしていれば雇用保険の受給資格決定をうけることができるようになっています。

(要件1)原則として、離職日以前2年間に12か月以上の雇用保険の被保険者期間があること。
(要件2)就職の意思、就職できる能力、求職活動の実績などがあるにもかかわらず、失業状態であること。

転職時には転職先の雇用保険を確認しよう

雇用保険は失業保険とも言われ、企業等に雇用されている被雇用者が被保険者となって失業した場合に「失業給付(失業手当)」などを受け取れる制度です。失業しても失業手当などで生活資金の確保をすることにより、安心して転職活動ができるようにすることを目的としています。

雇用保険は雇用保険法に基づき、適用基準(「31日以上の雇用見込み」かつ「契約労働時間が週20時間以上」※ただし、学生でないこと)を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関わらず被保険者となった旨を事業主からハローワークに届け出ないといけません。労働者(正社員及び一定の基準を満たしたパートタイム労働者を含みます)を1人でも雇っている雇用主は、雇用保険への加入手続きが必要となります。

失業給付(失業手当)は4週間に1度ハローワークで失業認定を受けることで、基本手当の50%~80%を90日~330日の期間受け取ることができます。通常の正社員雇用ではそう問題になることもありませんが、パート・アルバイト雇用の場合は日数や時間で雇用保険の加入条件に合致するかが変わります。
加入状況が気になる方向けに、ハローワークに対して当該事業主が雇用保険に加入しているかどうかの確認照会の制度もあります。

失業給付(失業手当)以外の再就職手当なども確認しよう

雇用保険には失業したときに受け取れる「失業給付(失業手当)」のほか、再就職をしたときに受け取れる「再就職手当」もあります。再就職には個人事業の開始も含まれるため、税理士や公認会計士の開業も再就職に該当します。そのため、要件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。概要は以下のとおりです。

再就職手当の内容 基本手当の60%または70%※ただし、上限金額は38万円
要件 1:過去3年以内の就職で「再就職手当」「常用就職支援手当」を受けていないこと
2:雇用保険の被保険者資格を取得していること
3:再就職先が離職前の事業主(関連を含む)でないこと
4:再就職日の前日までの失業認定を受けた支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること
5:再就職が1年超引き続き雇用されると認められること
6:再就職採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
7:再就職の就業が、「待機」(7日)経過後であること
8:離職理由が「一身上の都合」の場合、「待機期間(7日)+1か月間」は、再就職先がハローワークなどの紹介先でないと再就職手当は受け取れません。税理士や公認会計士が開業する場合も、「待機期間(7日)+1か月間」の期間経過後に開業した場合でないと再就職手当は受け取れませんので、ご注意ください。

なお、再就職手当を受給した場合でも、さらに一定の条件を満たせば「就業促進定着手当」が受け取れます。就業促進定着手当は再就職先での6か月経過後に、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に基本手当の支給日数の40%(再就職手当の給付率が70%の場合は30%)を上限として受け取れます。

その他、「教育訓練給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」などの給付金も条件を満たせば受け取ることができます。そういった面で雇用保険はさまざまな場面で生活資金の確保というメリットがあり、正社員、パート・アルバイトに関わらず利用できます。パート・アルバイト勤務の方の中には毎月数百円程度の保険料がかかる点を煩わしく思われる場合もあるようですが、費用のデメリットを差し引いたとしても利用価値があるので勤務形態によっては雇用保険の加入対象となるよう出勤日数・時間の調整も考えてみると良いでしょう。

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まとめ

今回は会計業界への転職を考えている人のために、会計事務所や税理士法人の福利厚生や失業保険のことについてご紹介させていただきました。

会計業界も福利厚生面において一般企業に条件を近づけており、優秀人材の確保に力を入れてきています。それでも、会計事務所や税理士法人は事務所規模によって福利厚生などに大きな隔たりがあります。
会計事務所や税理士法人への転職をする際には、福利厚生や失業保険についてしっかりと条件を確認することをおすすめします。

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