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非公認会計士は存在するのか?

非公認会計士は存在するのか?その定義とは?

2023/11/01

会計士のことを公認会計士と呼びますが、これに対して非公認な会計士、すなわち「非公認会計士は存在するのか」と疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
実際に、ネット上でそのような疑問を目にすることもあります。ここでは、非公認会計士への疑問を解決に導くための解説をしていきます。

しかし、中には、非公認会計士という言葉から会計士の仕事に興味を抱く人もいるかもしれません。または、公認でなくても会計士になれるのかと考える人もいるでしょう。そこで、公認会計士とはどういうものなのかが分かるための基礎知識、さらに仕事内容についても説明していきます。

☆非公認会計士は存在するの?

非公認会計士はいるのか?

結論から言いますと、現実には「非公認会計士」は存在しません。

さらに正確に言うなら、非公認会計士という位置づけの会計士は存在しないと言ったほうがいいでしょう。日本における「会計士」の正式名称は「公認会計士」です。簡単に「会計士」とだけ名乗っている人もいます。公認会計士でも会計士の場合でも、いずれも立場は同じなので、この2つに権限や役割の違いがあるわけでもありません。

不思議なのは、他の士業では、医師、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士などなどありますが、「公認」とついているのは会計士だけなのです。

通常、会計士と言えば公認会計士を指すため、中には「非公認会計士」も存在すると誤解する人もいるかもしれません。しかし、会計士として仕事をしている以上、必ず公認であることが前提です。まだ会計士の資格を有していない人が、シャレで非公認会計士と名乗ることもあるかもしれません。

しかし、会計士でない者が会計士と名乗ってはいけませんし、誤解させるような名称を名乗るのも、あまり好ましいことではないでしょう。名乗った場合は、会計士法で罰則なども設けられています。100万円以下の罰金を科せられることもあるので、処罰になってしまってやめとけばよかったと思わないように注意しましょう。まぎらわしい情報で疑問を感じていた人は、非公認会計士という立場の人は実際には存在しないと正しい認識を持ってください。

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☆公認会計士の基礎知識!

公認会計士は国家資格です。監査及び会計に関する業務を、他人の依頼によって行う職業的専門家を指します。企業の依頼を受けることもあれば、個人事業主のような小規模な依頼主からの仕事もこなします。公認会計士になるには、まず会計士の試験を受け、合格しなければなりません。ただし、実際には合格しただけでは「公認会計士」とは言えず、単なる1つのステップです。

試験は、短答式試験と論文式試験の2つで、短答式試験に合格、または免除された人のみが論文式試験に進むことができます。合格できたら、その後は企業の経理や監査法人などで実務経験を積みます。しかし、これで終わりではありません。さらに、実務補習所に通いながら受ける講義の単位数を満たすことで、やっと終了考査が受けられます。終了考査を受ける前の時期を指して非公認会計士という人が見受けられるため、非公認もいるという誤解を生んでいるのでしょう。

しかし、実際には、単に試験に合格した人を会計士と表現してはいけないことになっています。試験に合格することも実務経験も、会計士になるための過程に過ぎません。公認会計士は、それだけ難しい仕事であるといえます。財務諸表監査など、公認会計士でなければできない独占業務も、公認会計士の仕事です。

☆公認会計士にはどうやってなれるの?

公認会計士になるためには

公認会計士の試験は、特に受験資格の制限を設けていません。誰でも、受けることは可能です。公認会計士の試験は、短答式試験が2回と論文式試験1回の、計3回が1年で実施されます。短答式試験は、1回目の申し込みが8月下旬〜9月中旬で試験が12月、2回目は2月が申し込み期間で試験は5月です。

論文式試験は、8月の下旬に実施されます。短答式試験の合格発表は、1回目が1月中旬で、2回目は6月下旬です。論文式試験は計3日間で行われ、1日目は監査論に租税法、2日目は会計学、そして最終日は企業法の他に、経営学と経済学に民放、統計学の4科目の中から1科目を選択します。論文式試験の合格発表は、11月下旬です。公認会計士試験に合格した後の、監査業務等に関する業務補助等の期間は通算して2年以上あります。

ただし、実務経験は、試験後の前後は問われていません。試験前に企業の経理などに従事していれば、実務経験として加算されます。公認会計士になるには、実務補修が修了したことについて内閣総理大臣の確認を受ける必要があります。これらの条件をすべて満たして、公認会計士協会に備え付けの公認会計士名簿に登録されるのです。また、さまざまな人が公認会計士の試験を受験できるよう、いくつかの条件に該当している場合は試験が免除される制度を設けています。税理士や司法試験合格者などは、免除される試験があるので、有利に受験することが可能です。

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☆公認会計士の仕事内容が知りたい!

公認会計士の仕事内容は、主に監査業務全般に関することです。監査業務は、法定監査と任意監査の2つに分けられます。法定監査とは法律で義務づけられている監査のことで、企業の財務諸表の内容確認などがそれに当たります。これに対して任意監査は、法律上の義務はないものの、経営者が任意で財務諸表の適正チェックを依頼するものです。任意監査は、株式公開を予定している企業などに多くみられます。これらの監査証明業務や財務デューデリジェンスの他、内部統制関連業務やシステム監査なども行います。資金管理に、原価計算業務、在庫管理や会計管理といった、経営に関わる根本的な部分の立案や相談に応じるのも、公認会計士の仕事です。

経営に深く関わる立場であるため、活躍の場は広範囲に及びます。決算早期化のアドバイザリー・サービスとして活躍することもできますし、CSR関連指導に助言業務なども公認会計士の仕事です。

☆公認会計士にもバッジがある!?

余談になりますが、公認会計士にもバッジが存在します。よくドラマなどで弁護士や検察官がバッジをつけているのを見たことがありませんか。公認会計士にも同様にバッジがあるのですが、見たことがあるという人は少ないかもしれません。
なぜなら、公認会計士でもバッジをつけている方は非常に少ないからです。

しかし、そもそもは会員章細則第2条第1項で「会員は会員章は会員の身分を象徴するものとして認識し業務を行うときは常にこれを着用しなければならない。」と定められています。
それでも公認会計士のうち大半の方は、会則で定められているにも関わらず、バッジを付けていらっしゃらないのです。

弁護士バッジはよく知られていて、公認会計士バッジが知られていないのには理由があります。日本弁護士連合会会則第29条2項に,「弁護士はその職務を行う場合には本会の制定した記章を携帯しなければならない。ただし、本会の発行した身分証明書の携帯をもってこれに代えることができる。」と規定されていますが, 改正される前は,「弁護士はその職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない。」と規定されていたようです。また裁判所に入るときや、警察署へ被疑者に接見しに行くときなど、弁護士であることを証明する役割も弁護士バッジにはあるときいたことがあります。公認会計士のバッジについてはそういった役割があるわけではないので、身につけていない方も多く、知名度も低いというのが実情のようです。

☆まとめ

公認会計士の資格を取得すると、税理士や行政書士の資格も兼ねることができます。試験は免除されますので公認会計士の資格を取得した後に、税理士会や行政書士会に登録をすればいいのです。公認会計士は、企業の経済活動がある以上、無くなることはありません。就職をする際にもとても有利な資格ですし、監査法人などで経験を積んで独立するのも可能な職業です。

会計のプロとして、さまざまな分野の業界にアドバイスを行え、企業成長に役立つ存在として活躍できます。最難関といわれている国家資格の試験に合格し、さらに実務経験も経た上でようやく公認会計士として登録できますが、それだけにやりがいのある仕事といえるでしょう。一生の仕事として続けられる公認会計士の資格取得を目指してみましょう。

公認会計士になるまでに必要なことは?試験から登録の流れ、就職先までを解説します

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