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2017年の税制改正で税理士の仕事はどう変わる?個人と法人に関わる内容を検証!

2024/07/30

2017年の税制改正も消費者や中小企業にとって関係のあるものがたくさんあります。配偶者控除の見直しでは、これまで103万円以下とされていた配偶者控除は配偶者の収入が、150万円以下に引き上げられました。

また、現行の法律では種類ごとに段階別になっている酒税が一本化されることが決まっています。新車の購入を促すエコカー減税の延長も決まりました。中小企業関連では、減税の対象範囲が広がったほか、経費算入できる研究開発費の割合も増加しています。

このコラムでは、家庭の収入や企業の利益に直結する税制改正をピックアップして紹介していきます。

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働き方改革の一環!配偶者控除額が変わる

配偶者控除の見直しは、サラリーマン家庭に大きな影響があるものの一つです。会計事務所や税理士事務所の勤務会計士や勤務税理士、署員にも関係があるという人もいるかもしれません。

配偶者控除の上限引き上げ

現行の税制では、配偶者の収入が103万円までの家庭では世帯主の収入から38万円を所得控除できることになっています。平成30年度の収入からは、この上限が150万円以下に引き上げられることになりました。

いわゆる103万円の壁とは、配偶者控除の適用を受けられる扶養の範囲内で仕事をすることをいいます。配偶者控除の制度が創設された1960年代は高度成長期の真っただ中にあって、夫は外で働き、妻は家で家庭を守るというスタイルが定着し始めた頃でした。しかし、90年代に入りバブルが崩壊すると専業主婦世帯の数は減少し、共働き世帯が増加します。97年には、共働き家庭の数は専業主婦家庭の数を上回るようになりました。

2017年の税制改正は、女性の活躍を後押しすることが目的です。共働き家庭が増加しても扶養控除があるとその範囲内でしか仕事をしないため、女性の就労意欲を削いでいると指摘されるようになったためです。少子高齢化で働き方改革が迫られている日本では、これまで扶養控除内で働いていた女性にも活躍してもらうことが必要になっています。配偶者控除の上限が引き上げられることで、社会的な経済効果が大きくなることが期待されているのです。

しかし、配偶者控除の上限引き上げだけを見ていると思わぬ落とし穴にはまってしまうので注意が必要です。年金や健康保険の扶養と配偶者控除のルールは異なるので、配偶者が上限の150万円まで働いた場合は自分で年金や健康保険の支払いが必要になります。合わせて、住民税や所得税が課されるケースも出てきます。配偶者控除の上限引き上げで収入が増えても、所得税や住民税、社会保険料の支払が発生することもあるため、実質的に手元に残るお金としては少なくなってしまうケースもあるのです。

また、世帯主本人の給与収入が1,120万円を超えると、38万円の控除は段階的に減額され、1,220万を超えるとゼロになります。自営業の家庭はそもそも扶養の概念がないのでほぼ影響はありませんが、サラリーマン家庭には影響が大きい税制改正です。実際の見直しは2018年1月からですが、今から知っておいて損はないでしょう。

中小企業の後継者不足

中小企業の事業承継に関する悩みの一つは、後継者不足です。自営業の場合はサラリーマンとは違って定年がないので、本人のやる気次第でいつまでも働くことができます。特に、子どものいない経営者や、子どもがサラリーマンをしていて後を継がないという経営者の場合は、高齢になっても現役を続投することになります。

しかし、仕事ができなくなるまで事業承継を考えずにいる企業では、廃業に追い込まれるケースが多くなっています。従業員がいる場合の廃業は従業員の生活に大きな打撃です。仮に従業員がいなかったとしても、地域で経済活動を行う事業者が減ることになるので、国や地域の経済面でマイナスだといえるでしょう。専門的な技術を持っている事業者の廃業の場合、その損失は計り知れません。また、経営者が高齢であることのデメリットは、高齢になると設備投資や新たな事業に対して消極的になるため、経済が活性化されないということもあります。

多くの場合、中小企業の事業承継は相続とセットです。これまでの税制では、会社の株式の贈与を受けた場合や相続した場合、減免措置が受けられるのは親族だけでした。しかし、早めの事業承継を促すために数年前の税制改正で親族外の承継でも減免を受けられることになりました。事業承継の相続税や贈与税の優遇装置は、雇用している従業員の数によって変わります。これまでの税制では、相続税の80%の減免を受けるためには従業員を5人以上雇用していることが条件でした。2017年の税制改正では、従業員が4人の会社でも5年間の平均が3人以上であれば、事業承継税制を利用できることになったのです。さらに、災害や取引先の倒産などが発生した場合は、この雇用確保の要件は免除されることになりました。

関与先企業に周知しよう!ビッグデータやAI開発で対象の研究開発税改正

中小企業を対象にした税制では、研究開発税の見直しが行われました。2017年の改正では、新商品の開発のため研究開発の投資額を増やす場合、原材料費や人件費などの経費を最大17%、法人税から控除できることになっています。試験研究費の増加率が5%を超える場合は、試験研究費の12%から17%、法人税額の最大35%までを控除することが可能です。

試験研究費で控除できる税額には上限があるので、研究開発費用が多額になっても全額を控除できるわけではありません。しかし、適用を受けられる企業の範囲が広がったことは大きなメリットです。

従来の研究開発費に関連する税制は、製造業などのモノづくりがメインターゲットでしたが、2017年の改正で想定しているのは、ビッグデータや人工知能(AI)、IoTなどを活用した「第4次産業革命型」のサービス開発です。具体的には、ドローンを活用した自然災害予測サービス、ウェアラブル端末を活用したヘルスケアサービス、センサーを活用した農業支援サービス、ドローンや人工衛星を活用した観光サービス関連などが考えられています。ここ数年で大きく成長しているフィンテック関連企業も、この税制の恩恵を受けられる可能性があります。関与先に対象となりそうな企業がある場合は、率先して情報提供を行いましょう。

賃上げアップにインセンティブ!暮らしを変える所得拡大促進税

賃上げアップを目的に改正された税制としては、従業員の給与をアップした場合に法人税を控除できる所得拡大促進税制があります。

改正後の税制の対象となるのは、前年と比べて従業員の平均給与が2%以上アップした企業で、給与増加額の最大22%を法人税から控除できる仕組みです。たとえば、従業員が20人の規模の会社で、この税制が施行された平成24年時点での一人あたりの平均給与が500万円、以降継続的に賃上げを行ってきたケースで考えてみましょう。前年度から一人当たり平均して5万円の給与をアップした場合は賃金の伸び率が2%未満なので、法人税から控除できる割合は、増額分の10%です。一方、前年度から平均35万円アップした場合は計算方法が異なります。税額控除の計算方法は、平成24年から前年までに増加した費用合計額の10%に加えて、29年度に増加した費用の22%となります。

中小企業の賃金の上げ幅は、大企業に比べると鈍いといわれています。しかし、世間一般に知られている大企業の数は日本全体の数パーセントに過ぎません。90%以上の企業は中小企業であり、従事している人の数も圧倒的に中小企業の方が多いのです。政府としては、中小企業に対して賃上げのインセンティブを与えることで、物価上昇を促し景気の回復を試みたいと考えています。

どう変わる?税制改正が税理士の仕事に与える影響

こうした税制改正で、税の専門家である税理士の仕事に影響はあるのでしょうか。税制改正は頻繁に行われるものなので、大綱が発表されたらすぐにチェックしているという税理士の方も多いことでしょう。税理士として、実務における変化、顧問先への影響を考えておきたいところです。

2017年の改正では上述の配偶者控除の見直しだけでなく、積立NISAの創設やタワーマンションの固定資産税・不動産所得税の見直しが予定されています。数年前に相続税の計算方法が変わったことで、これまで相続税の課税対象にならなかった人も課税対象に含まれるようになりました。

中小企業経営者であれば、個人資産を持っている人も多数いると考えられるので、決して無視できる状況ではないはずです。しかし、実際には税制改正の内容を逐一チェックし理解できている人は多くはありません。新しい税制が創設されたり、従来の税制が不利益になる方向に改正されたりするタイミングは、新たな顧客の獲得チャンスです。積極的に税制改正の内容をアナウンスすることで、税理士の仕事が増える可能性は大きいのではないでしょうか。

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これからは税理士の責任がますます大きくなる

税は生活と切り離すことはできないにもかかわらず、仕組みがややこしいからと敬遠している人が多いものです。しかし、2017年の税制改正では、個人、法人に関係なく、生活や経営に大きな影響を与えることが予想されています。

控除額が大きくなることで恩恵を受けられるケースでは機会を逸することのないよう活用した方がよいですし、不利益に働くようなケースでは事前にどう変化するかを把握しておくことで、適切な対処が可能になるでしょう。

企業の発展を通して豊かな社会への橋渡しをするのが、税理士の仕事です。これからは、従来以上に税理士の責任が大きくなるとともに、需要が高まっていく時代になるでしょう。

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