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税理士と公認会計士の相違点とは

公認会計士と税理士を徹底解析!さまざまな角度から比較!

2024/05/10

一般の人が混同しやすい仕事に公認会計士と税理士という職業があります。どちらも、税務や会計などお金に関わる業務をしているというイメージがあることから同じような仕事をしている印象を持たれやすくなっているのです。

中には、公認会計士と税理士の両方の肩書を持って仕事をしている人もいます。そのため、さらに仕事内容の違いに曖昧な印象を持たれてしまうことがあるのです。しかし、公認会計士と税理士は全く別の資格を取得して活躍する職業です。

実際の仕事の内容やクライアント、働くまでの流れにも違いがあります。将来、税務や会計などお金に関わる仕事をしたいと考えている人や税理士や公認会計士を目指している人であれば、そんな2つの仕事の違いについて明確に知っておきたいことでしょう。そこで、ここでは、公認会計士と税理士の2つの職業を比較しながら、その違いについて詳しく解説していきます。

要チェック!公認会計士・税理士として働くまでの流れ

資格の取得から働くまでの流れ

公認会計士や税理士になるためには資格を取得することが必要です。2つの資格は全く別のものであるため、当然ながら資格取得までの流れも異なります。公認会計士も税理士も最初に筆記試験を受けることは同じです。公認会計士になりたい場合には国家資格試験である公認会計士試験を、税理士になりたい場合には同じく国家資格試験である税理士試験を受験します。

公認会計士試験は年齢・性別・学歴などについて問われることなく誰でも受験することが可能です。試験はまず、財務会計論や管理会計論などを科目とする短答式試験を受けます。そして、短答式試験に合格すると、会計学や監査論などの必須科目、さらに、経営学や民法などから1科目を選ぶ選択科目について問う論文式試験を受験することが必要です。

ただし、実務経験者や専門的職業人材養成教育課程の修了者には一部試験科目の免除制度があります。すべての試験に合格しても、すぐに資格を取得できるわけではありません。

監査法人で上場会社の監査実務を2年以上経験し、さらに日本公認会計士協会による終了考査を受けることが必要となるのです。ここまでの工程をすべて終了したら、登録をして初めて公認会計士として活躍することができます。

一方、公認会計士とは異なり税理士試験を受けるためには受験資格に該当していることが条件です。

大学などで法律学や経済学を1科目以上履修している、司法試験合格者であるなどの学識による資格を有していること、または日商簿記検定1級か全経簿記検定上級の合格者であるといった資格による受験資格を持っていること、さらに税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事したといった職歴による受験資格があることなどの要件のうち1つ以上を満たしていることが求められます。

試験科目は簿記論と財務諸表論の2つの必修科目に加え、1科目以上の選択必修科目と選択科目を合わせて、全11科目のうち5科目を受験し合格しなければいけません。また、試験合格後には会計事務所等で実務経験を2年以上積むことも必須です。実務経験は筆記試験前でも構いません。筆記試験が通り、実務経験が認められて、税理士登録をすると、税理士としての仕事を始めることができるようになります。

【公認会計士・監査審査会】公認会計士試験 試験実施情報

【公認会計士・監査審査会】「公認会計士試験から登録までの流れ」

【国税庁】税理士試験受験資格の概要

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仕事内容を比較!公認会計士と税理士

公認会計士と税理士は、それぞれで独占業務を持っていることもあり、扱う業務に違いがあります。公認会計士は監査と会計の専門家として、主に上場企業や大企業についての監査証明やコンサルティングなどを行います。

このため、大都市圏に活躍の場が多いことが一般的です。業務内容は、具体的には経営戦略にかかる財務に関する相談業務、また、投資家の株取引に大きな影響を与える決算書の作成や第三者として財務書類が適正に作られているかを証明することなどがあります。財務書類を調整して、財務に関する調査や立案をしたりすることも公認会計士の仕事です。

一方、税理士の仕事は、一言でいえば税務です。具体的には、納税者の税務書類を作成したり提出したりすることができます。個人事業主は毎年3月中旬の決められた日までに確定申告をすることが義務付けられています。

確定申告の書類作成や提出は納税者本人が行うことができますが、作成には専門的な知識を必要とすることもあるため、専門家に任せた方が効率的となる場合もあるのです。

個人事業主が提出する申告書などについて代わりに作成や提出をしてほしいと望んだ場合には、税理士は本人の代理として手続きをすることができます。これは個人事業主だけではなく、法人の確定申告についても同様に行うことが可能です。

また、納税者に代わり、その他の税務申告を行うことも税理士の仕事です。さらに、税金の相談にのりアドバイスを与える税務相談も税理士の業務範囲となっています。税金に関する業務は税理士だけが認められている独占業務です。税理士登録のない人が納税者の税務書類を代わって作成したり、税金の相談を受けて助言を与えたりすると、法律違反となります。

大企業がクライアント!公認会計士

顧客は大企業が多い公認会計士

仕事の内容が異なる公認会計士と税理士では、クライアントにも違いが出ます。公認会計士の主な仕事に監査業務があります。これにより、クライアントは必然的に監査を必要とする企業となるのです。

監査が必要となるクライアントは、会計監査が法律で義務付けられているところとなります。一定の企業は会計監査人の選任を行わなければいけないと決められていて、会計監査人の選任を怠ると100万円以下の罰金が課されることが会社法により定められているのです。会計監査が義務付けられている一定の企業とは、たとえば、上場会社や大会社、学校法人などが該当します。

大企業については会社法により定義されていて、具体的には資本金が5億円以上の企業、または負債が200億以上を計上した会社のことです。このように、公認会計士のクライアントは基本的に大企業となり、中小企業をクライアントとして仕事をすることは一般的にはありません。

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クライアントの幅が広い!税理士

税理士のクライアントは、公認会計士と比べて幅が広い点が特徴です。税理士は税金に関することが業務内容であるため、事業を行うすべての人がクライアントの対象となります。

一般的には大企業は対象から除かれるものの、中小企業から個人事業主までクライアントの範囲は幅広くなっているのです。大企業が税理士のクライアントの対象から外れるのは、多くの場合、規模の大きな会社には経理部などの税務を行う専門の部署があり、日々の経理実務は社員によっておこなわれていることが通常だからです。つまり、税理士が日常の税務を代わる必要性がなくなるのです。

このようなことから、経理を専門とした部署や担当社員がいない中小規模の企業から日々の経理作業も含めて仕事の依頼を受けることが多くなるのです。個人や中小企業などがクライアントとなると、より経営者に寄り添った形で税務の相談を受ける機会も多く、経営に深く関わった立場でサポートを行うケースもあります。

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公認会計士は税理士資格も付与される?!

全く別の資格として存在する2つの資格ですが、公認会計士の資格を取得している人は税理士として活躍することもできます。これは、公認会計士の資格取得者は、税理士として業務を行うために必要とする知識や技術を持っているとみなされているからです。反対に、税理士資格取得者は公認会計士の仕事をすることはできません。税理士は公認会計士の主要業務である監査についての知識を持っていないからです。

ただし、公認会計士の資格取得者が税理士としても働くためには、税理士会へ登録することが必須条件となります。税理士会へ登録さえすれば、税理士試験を受験する必要もなく税理士の業務を受けることができるのです。また、税務署に一定期間勤務するといった実務経験を積むことも不要となっています。

しかし、税理士として仕事を始める前に所定の研修を受けることだけは必要です。公認会計士法に定められている実務補習団体等が実施する研修のうち、「税理士試験合格者と同程度の学識を習得することができる研修で国税審議会が指定する研修」を修了することが決まりとなっています。研修の受講は2017年4月1日以後の公認会計士試験合格者から適用されています。

まとめ

公認会計士と税理士は仕事内容やクライアントなど細かいところに違いがあります。実際の業務内容に違いがあることから、資格を取得するために課される試験の内容も異なっているのです。

ただし、公認会計士は登録と研修の受講をすれば税理士として活躍することも可能です。公認会計士の資格を取得後、税理士として働く人もいれば、公認会計士と税理士の2つの肩書きを掲げて士業に務めている人もいます。また、税理士資格を取った後、クライアントに身近な立場で税務業務に特化して仕事をしている人もいるのです。

どのようなスタイルで仕事をする場合でも、資格取得後の実務経験は重要となります。会計・経理業界での就職を検討し、自分に適した職場を見つけたいと考えている人は、会計業界を専門とした求人サービスをご利用されるのがいいのではないでしょうか。

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