残業時間の上限は45時間?上限を超えたらどうなるの?
2023/11/01
近年、「働き方改革」という言葉が定着しつつありますが、残業時間が減らないとお悩みの人もいるでしょう。
通常、会計事務所は繁忙期と閑散期とがはっきりと分かれやすい職場です。確定申告や年度末の仕事等の繁忙期は残業がかなり多くなり、逆に閑散期は定時で帰りやすいといった傾向があるのではないでしょうか。
しかし、長時間の残業が日常的に発生している会計事務所で働いていて悩んでいるというケースも考えられます。
ましてや育児のため時短を希望していたり、残業ができない状況である人もいるかと思いますが、それでも繁忙期は残業をせざるを得ない状況になるといったケースもあります。
この労働時間に上限はないのでしょうか。労働時間に関しては「36協定」や「残業時間の上限45時間」という言葉を聞いたことがある人は多いはずです。聞いたことがあっても内容の詳細を説明できない人も多いでしょう。
この記事では、残業時間の上限について詳しく解説するとともに「36協定」についてもお伝えします。
過度な残業時間で悩んでいる人は、ぜひご一読ください。
コンテンツ目次
残業時間の上限は45時間なの?
残業時間は原則として「月45時間・年360時間」が上限と労働基準法で定められています。
以前は残業時間の上限が法律で決まっておらず、これは2019年4月に労働基準法が改正されたことで決まったものです。この上限規制の法改正は、大企業では2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されることになりました。
また、この労働時間の上限は「1日8時間かつ、1週40時間」です。最低でも毎週1日は休まなければならないことも法律で定められています。
※参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』
所定労働時間と法定労働時間は違う
「法定労働時間」とは、労働時間を「原則1日8時間、1週間40時間」の範囲内で設定するべき、という法律によって定められた労働時間を示します。この「法定労働時間」の範囲内で、企業ごとに就業規則や雇用契約書によって定めるものが「所定労働時間」です。さらに「所定労働時間」は就業規則に反しない範囲で職種や従業員ごとに設定することも可能です。
この「所定労働時間」を超えて働いた時間が所定時間外労働(残業)にあたりますが、これらが「法定労働時間」の1日8時間、週40時間を超えると「法定外労働時間」と呼ばれ、越えなければ「法定時間内残業」となります。これらはその分類により残業代の計算方法において異なる部分があるので注意しましょう。
36(サブロク)協定とは
そもそも、企業などの使用者が従業員に時間外労働や休日出勤をさせるためには、企業側で以下の手続きがされていなければなりません。
- 労働基準法36条に基づく「時間外・休日労働に関する労使協定」(以下、「36協定」)を締結し、その内容を郎等基準監督署に届け出る。
- 雇用契約書や就業規則等に「36協定の範囲内で時間外。休日労働を命じることができる」旨を明記して従業員に周知をする。
36協定が適用されないケースもある
たとえ36協定を結んだとしても、従業員の年齢や状況、申請の有無などから残業を命じることができないこともあります。36協定が適用除外となるケースは、以下のようなものです。
従業員の年齢が18歳未満
巡業員の年齢が18歳未満の場合、36協定や変形労働時間制は適用されず、下記の労働に従事させることはできません。たとえ本人から希望の申し出があっても適用できません。
- 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働
- 22時から翌日5時の時間帯の労働(深夜労働)
- 休日労働
育児や介護を理由とする適用除外の請求があった
育児介護休業法では、該当する従業員から申し出があった場合には、1ヶ月に24時間、1年に150時間を超えた残業及び、深夜労働(22時から翌日5時の労働)に従事させることはできません。
該当するケースとしては、小学校就学の始期の子どもを育てている、要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護している場合などです。なお、期間が終了すれば36協定の適用対象となります。
妊産婦から適用除外の請求があった
妊娠中の女性、または、出産後1年未満の女性従業員から請求があったときは、法定労働時間を超えた残業や、深夜労働、休日労働に従事させることはできません。妊産婦の場合は、36協定以外にも、危険有害業務の制限や、産前・産後休業の取得や業務量の軽減なども請求が可能なため、あわせて事前に確認しましょう。
以上のようなケースでは、36協定を根拠に時間外労働を命じることはできないとされています。
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残業が45時間を超えても認められる職種や条件とは
管理監督者
36協定の残業時間の上限は、管理監督者以外の一般従業員(正社員、契約社員、パート、アルバイト等)に適用されるもので、労働基準法41条に定められる「監督もしくは管理の地位にあるもの」は対象となりません。そのため、管理監督者は時間外労働や休日労働の制限は受けません。
また、ここでいう管理監督者とは、経営者と一体的立場で業務を行うもののことを指しており、下記のような実態があることが求められます。このため、いわゆる「管理職」の役職名であっても一般従業員と変わらない「名ばかり管理職」の場合は、36協定の締結が必要となります。
<職務内容> 経営判断に参画している
<責任と権限> 一定の裁量権を有している
<勤務態様> 自己の出退勤を自由に決定できる
<賃金等の待遇> 待遇が妥当である
業種や業態で猶予される
一部の業種・業態では36協定の労働時間の上限規制を超えて残業を命じることが可能なケースがあります。たとえば、2024年3月31日まで、残業時間の上限規制の適用が除外・猶予される業種として、建設業、運送業、医師、⿅児島県・沖縄県の砂糖製造業などがあります。
また、国家公務員や公立教員については労働基準法とは別の時間外勤務や休日出勤についての規定があり適用されません。業種や業態ではなく職務の面から、「研究開発業務」は36協定の適用がされませんので、この点も留意しましょう。
36協定の特別条項がある
繁忙期や緊急時を乗り切るための特別な例外的な措置として、「特別条項」があります。36協定に特別条項を付けることで、合法的に厚生労働省の通達で定められた上限を超えた時間外労働も可能になります。ただし、いくらでも時間外労働の上限を許容するものではなく、以下の点に注意が必要です。
- 特別条項で上限を拡大できるのは年6回まで
- 「特別の事情が予想される場合」に限られる
(「大規模クレーム発生時」「突発的な仕様変更」など具体的な業務内容や事情) - 安全配慮義務の観点、「過労死ライン」の意識
(1ヶ月単位なら100時間まで、2ヶ月連続する可能性があるなら80時間まで等)
残業が上限を超えたら事務所に罰則はあるのか?
36協定を締結しないで残業させたり、36協定を締結していても残業時間が「月45時間・年360時間」を超えたりした場合は、労働基準法違反で罰則対象となります。
残業規制に関する違反の罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。また悪質な場合には厚生労働省によってネット上に企業名が公表される可能性があり、また、罰則だけではなく労働基準監督署の監視対象にもなりかねません。
残業が上限を超えている場合は?
自身の残業が上限を超えている場合、以下のポイントに着目して対応しましょう。過度な残業は健康に支障をきたします。仕方がないと諦めずに改善策を実践しましょう。
- 勤務先の就業規則や36協定を確認する
- 職場や上司への相談、業務量の調整を行う
- 仕事の効率化を図る(業務フロー見直しやIT化等)
- 外部機関(労働基準監督署や専門家)へ相談
会計事務所の繁忙期の残業は仕方ない?
会計事務所にはどうしても業務が集中する繁忙期があります。例えば、確定申告や決算期などの前は業務が集中してしまいがちです。事務所によっては、残業時間が少なくなるような業務調整を行ったり、IT化により業務効率化を推進したり等の働き方改革を実践しているケースもあります。
繁忙期の残業のとらえ方は、その会計事務所の規模やIT導入への方針などによりさまざまです。繁忙期の過度な残業に疑問を持たない人が多い事務所では、残業時間が軽減される可能性が低くなると考えられます。
しかし、会計事務所では当たり前の慣習となっている繁忙期についても業務改善など取り組んでいるような事務所であれば、過度な残業を見過ごしていることもないので、転職を考える際には1つの指針として繁忙期の残業にどのように取り組まれているかを確認してみるといいでしょう。
どうしても改善されないのであれば転職
勤務先や関係先に相談しても過度な残業が改善されないようであれば、自分が転職するというのもひとつの選択肢です。
労働環境を自分の意見により改善に導くというのは、かなりの労力が必要なことです、事務所全体の労働環境を改善しなくてはいけないという使命感を持つことは素晴らしいことです。しかし、周囲の協力が得られない場合などは自分自身に大きく負荷がかかります。そこまでして改善する意義があるのかは検討してから着手されたほうが良いかと思います。
検討結果によっては、労働環境のいい会計事務所への転職に労力を費やすことのほうが健全かもしれません。
その際には、転職先が繁忙期にどのように対応しているのか、働き方改革に関する取り組み内容や、業務の効率化への意識等を確認することが重要です。
転職しても同じような状況に陥らないよう、面接などを通じて懸念点は解消しておくことが大切です。
まとめ
驚くことに労働基準法が改正されるまで、残業時間の上限は決められていませんでした。
しかし、改正された現在は、明確に月45時間・年360時間を超える残業は、36協定が締結されている場合でも認められないことになります。長時間労働が続くことで健康を害する可能性があるので、もし上限を超えているような場合は早く対処したほうがいいでしょう。
会計事務所はどうしても繁忙期に業務が集中しやすい職務です。しかし、働く環境や労働基準法をしっかり守っているかは、従業員が健康に働く上で非常に重要なポイントです。IT活用などで業務効率化を図り、繁忙期であっても残業時間を軽減しようとする動きも増えてきています。時代の状勢に合わせ業務改善に取り組んでいる事務所であれば、安心して働くことができるでしょう。
転職にお悩みなら転職エージェントを活用しては?
もし、転職したことがない、転職回数が少ないという人は、労働環境が適しているか求人情報を見ても判断できないケースもあると思います。
また、残業時間、給与、入社日など、転職先との交渉が苦手だという人も沢山いると思います。
そのような場合は転職エージェントに相談してみてはいかがでしょうか。
会計事務所の繁忙期などの業界特有の事象などは、全職種を扱っているような総合転職エージェントでは相談することが難しいこともあります。
会計業界専門の転職サイトや転職エージェントであれば、会計業界を熟知していますので、繁忙期の残業や年収相場など詳しく相談が可能です。
また、会計業界に精通していることで、交渉ごともスムーズに対応してくれるでしょう。
会計業界のトレンドや需要を知りたいという場合も転職エージェントであれば、転職する人は全て無料で相談が可能です。
会計業界専門の転職サイト・転職エージェントは数が多くはありあませんがございます。
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その一環として、会計業界でお役に立つ情報をお届けするために10年以上記事を書いています。是非、会計業界で働く人が楽しく、知識を得られるような情報をお伝えできればと思います。
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