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会計人が知るべきインボイス制度とは

インボイス制度で消費税はこう変わる ! 会計人が知っておくべきこととは?

2023/11/01

消費税制度が大きく変わるインボイス制度が令和5年(2023年)10月1日から施行される予定になっています。

インボイス制度によって一般企業の経理部門の負担が増加し、場合によっては新たなインボイスを発行するために新たなシステムの導入も考える必要があります。

また、インボイス制度はこれまで消費税を納めていない免税事業者にとって大きく影響が出てくる制度のため、会計事務所はクライアントへの周知徹底と課税事業者になるか否かの検討が必要不可欠です。

この記事では会計人が知っておかなければならないインボイス制度についてご紹介します。

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インボイス制度の基本

インボイス制度におけるインボイスとは、取引において消費税の内容を記載した納品書兼請求書のことを指します。

現在の消費税制度では、帳簿と請求書等に一定の記載があれば支払った消費税(課税仕入れに係る消費税額)を売上の消費税(課税売上に係る消費税額)から差し引くことができましたが、インボイス制度が開始されるとインボイスがない取引については消費税を差し引くことができなくなります。

つまり、インボイスを発行することができない事業者へ支払った消費税は課税仕入れに係る消費税額に該当せず、消費税の控除が受けられなくなってしまうのです。

インボイス制度を理解するために知っておくこと

インボイス制度を理解するために知るべきこと

インボイス制度を詳しく理解するためには、次の2つのキーワードが重要になります。

仕入税額控除

原則的な消費税の納税額の計算は、売上の消費税(課税売上に係る消費税額)から支払った消費税(課税仕入れに係る消費税額)を差し引いて納税額を算出する方法です。この課税仕入れに係る消費税額のことを「仕入税額控除」と言います。

仕入税額控除とは

免税事業者

免税事業者とは、その名のとおり消費税を納税しなくてよい事業者のことを言います。年間の売上高が1,000万円以下の事業者が免税事業者に該当します。

免税事業者は消費税の納税が必要ありませんが、商品の売上やサービスの提供を行った場合に「消費税を上乗せして請求することができます。」その結果、免税事業者は売上の消費税分だけ得することになります。この得した消費税を「益税」と言い、益税を排除するための制度が「インボイス制度」です。

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免税事業者に対するインボイス制度の影響

インボイスを発行するためには、発行事業者として税務署へ登録申請を行う必要があります。インボイスを発行できる事業者のことを「適格請求書発行事業者」と言います。

この適格請求書発行事業者になるためには「消費税の課税事業者でなければなりません。」つまり、免税事業者がインボイスを発行できる適格請求書発行事業者になるためには、年間の売上が1,000万円未満であっても課税事業者にならなければいけないのです。

インボイスを発行できなければ仕事が減少する可能性も

インボイス制度が始まっても、免税事業者は適格請求書発行事業者にならなければよいだけなので直接的な影響はありません。しかし、このインボイス制度は免税事業者に対して大きく間接的に影響を及ぼします。

間接的な影響とは、インボイスを発行できないことが取引先に与える影響です。免税事業者の売上先が消費税の課税事業者である場合、免税事業者に支払った消費税額を仕入税額控除できなくなり、売上先にとって消費税の負担が増加することになるのです。

その結果、売上先は消費税の負担が増加することを避けるためにインボイスを発行できる適格請求書発行事業者の登録を行った同業者に仕事を依頼するようになり、免税事業者のままでは仕事が減少してしまう可能性があるのです。

また、インボイス制度はなんのために施行されるのかについて、更に詳しく知りたい場合は「インボイス制度はなんのため?誰にメリットがあるか解説!緩和される?」の記事をご覧ください。

会計事務所が行わなければならない対策

会計事務所が行わなければならない対策とは

消費税の免税事業者は「少なくともインボイス制度が開始する6か月前までに消費税の課税事業者になり適格請求書発行事業者登録を行い、インボイスを発行できるようにするのか」それとも「免税事業者のままでいるのか」の判断を行わなければなりません。

免税事業者をクライアントに持つ会計事務所では、各クライアントの状況を把握してどちらの選択が有利になるのかを検討することが必要です。検討には次の要素が重要になります。

売上先が一般消費者なのか?それとも一般企業(事業者)なのか?

免税事業者へのインボイス制度に対する検討はメインになる売上先が一般消費者なのか、それとも一般企業(事業者)なのかが重要なポイントです。

メインの売上先が一般消費者の場合は、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者であるメリットは大きくありません。一般消費者は消費税の課税事業者ではないためインボイスの発行の可否が一般消費者に大きな影響を与えることはないでしょう。対象になる業種は、一般消費者を対象とした小売業、美容室、飲食店などが考えられます。

一方、メインの売上先が一般企業(事業者)である場合は、課税事業者になりインボイスを発行した方がよいのかどうか、十分に検討する必要があります。

例えば、メインの売上先が消費税の課税事業者(原則課税)であれば、課税事業者にならなければ仕事が減少する可能性があります。メインの売上先が免税事業者である場合や課税事業者であっても簡易課税方式(※)を選択している場合であればインボイス制度の影響は少なくなります。

対象になる業種は、一人親方(建設業)、フリーランスのエンジニア、デザイナーなど一般企業から依頼のある業種が考えられます。
特に、フリーランスや個人事業主などが急激に増えていますので、対象となる方は非常に多いことが想定されています。

各クライアントからしっかりとヒアリングを行い、課税事業者になるかどうかの検討を行いましょう。課税事業者を選択するケースであっても、多くの場合で「簡易課税方式」の方が有利になることが多いため、こちらの検討と手続きを忘れないように行いましょう。

※簡易課税方式
売上高に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて消費税を算出する方法。仕入税額控除を計算の基礎にしないためインボイス対策として有効なケースが多い。

課税事業者に対するインボイス制度の影響

インボイス制度の影響は

課税事業者の場合は適格請求書発行事業者の要件を満たしているため、税務署で登録申請を行うことでインボイスを発行することができます。

インボイス制度に対応したレジや請求書管理システムの導入が新たに必要になってきますので、導入コストも含めたところで検討しましょう。また、仕入先や外注先が免税事業者の場合は仕入税額控除ができなくなり、消費税の負担が増加する可能性があります。

課税事業者に変更する計画があるかどうかなど、取引先と事前にヒアリングしておくと今後の取引が迅速に進むことでしょう。

インボイス制度の開始時期

インボイス制度は令和5年(2023年)10月1日から施行される予定になっています。インボイス制度の開始に伴い、インボイスを発行する事業者は税務署に登録申請手続きを行わなければなりません。登録申請は令和3年10月1日から受け付けており、インボイス制度開始時からインボイス発行事業者になるためには令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。

インボイス制度の開始時期とは

出典:国税庁HP

インボイス制度の免税事業者に対する経過措置

インボイス制度は免税事業者の益税を排除するための制度であり、免税事業者にとって今後の事業に大きな影響を与えることでしょう。インボイス制度では、免税事業者への影響を軽減するために制度開始後6年間については経過措置を設けるよう検討しています。

インボイス制度の免税事業者に対する経過措置とは

出典:国税庁

制度開始後3年間(令和5年10月1日~令和8年9月30日)については免税事業者からの仕入税額控除を80%控除することが可能です。令和8年10月1日~令和11年9月30日までの期間については、免税事業者からの仕入税額控除を50%控除することが可能となっています。

2023年の税制改正について経過措置が実現されるのか注視する必要がありそうです。

来たるインボイス制度の導入に備えて早めの対応を!

個人事業者やフリーランスである免税事業者の方、既に消費税を納税している課税事業者の方、どちらの事業者にとってもインボイス制度は影響を与えます。

免税事業者の方は、課税事業者になった方がいいのか、その場合はどれくらいの税負担が増加するのかなど、事前に予測することが重要です。既に課税事業者の方は、インボイスの記載方法やインボイス制度に対応した設備の導入についての準備が必要になります。

インボイス制度でお困りの方は、まず会計事務所に相談し、今後の対策を練ってみてはいかがでしょうか。

まとめ

会計事務所に勤務されている方にとっても、これからインボイス制度に関する問い合わせが多くなると予測されます。

制度の概要をしっかり理解し、各クライアントに適したサポートが必要になります。消費税の手続きについてはやり直しが効かないため、慎重に検討を行わなければ後々トラブルになってしまう可能性があります。セミナーなどに参加して今後の対応を事前に計画しておくなどの早めの準備が必要です。

このように税務のプロである会計事務所の方であれば、インボイス制度について理解していないと、クライアントからの信頼を失いかねません。

ましてや、フリーランスや個人事業主を専門に扱っている会計事務所もいらっしゃいますので、クライアントが困らないようにサポートしていくことが、貴方との信頼を築いていくための1つの材料になるかもしれません。
年明けには施工される、電子帳簿保存法の改正など税務に関連する法改正が今後も続きます。

また、電子帳簿保存法の改正について、更に詳しく知りたい場合は「2022年に施行された電子帳簿保存法の改正で税理士の業務はどう変わる?」の記事をご覧ください。

また、このような法改正の対策には、多くの場合はソフトウェアなども変更が入ります。ITに強い会計事務所という強みを持ったところも増えてきています。業務効率化などを考えた際にはIT活用は必須となってくるでしょう。

ITにふりまわされることなく、ITにを活用し、クライアントから頼りにされる担当者となるためにも、常に最新の情報を収集し、いち早く法改正などの対策をうつことで、他の会計事務所とも差別化することができ、将来にわたり必要とされる税理士、会計事務所に目指していけば、AIの進化にも影響がなく、発展していくことでしょう。

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