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公認会計士登録に必要な書類とは

公認会計士の登録に必要な書類を確認しよう

2023/11/02

難易度の高い公認会計士は、将来性やニーズもあり人気の高い国家資格のひとつです。公認会計士の合格を目指している人にとっても、合格後の公認会計士としての活動はどういうものか気になるところでしょう。実は試験の合格だけでは公認会計士にはなれません。実務や研修、そして登録が必須です。ここでは、公認会計士の登録に必要な書類について見ていきます。

☆公認会計士登録申請時に必要な全提出書類

登録申請時に必要な全書類とは

公認会計士になるためには試験合格後、さまざまなするべきことがあります。試験に合格するだけでは公認会計士を名乗ることはできないのです。公認会計士となるには、公認会計士名簿への登録と、日本公認会計士協会への入会が必要です。しかし名簿への登録の前には、いくつか要件を満たしている必要があります。公認会計士試験に合格していることは当然ですが、業務補助あるいは実務従事の期間が通算して2年以上であること、そして実務補習を修了し、修了証書をもって内閣総理大臣の確認を受けることが必要です。これらの要件を満たして初めて公認会計士の登録が可能となりますが、それを証明する証書を登録時に提出することが必要となってきます。実際の登録は、登録申請書と公認会計士になる資格を有することを証明する資料、および添付資料とともに、日本公認会計士協会に提出します。申請書に添付する資料には写真、履歴書、戸籍謄本等、住民票のコピーといった身元を表すもの、そして実務補修修了確認通知のコピー、業務補助等報告書のコピー、公認会計士試験合格証書のコピーがあります。これらの資料をそろえて初めて公認会計士としての一歩を踏み出すことができるのです。(※1)

※1.【公認会計士とは】公認会計士となるには

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☆注意1.公認会計士試験合格証書について

公認会計士になるためには、まずなんといっても公認会計士試験に合格するのが第一条件です。公認会計士試験は年に2回、4科目のマークシート方式と5科目の論文方式の2段階からなります。マークシート方式試験の合格を経て論文方式へと進みますが、論文方式試験にパスすると合格証書が郵送されます。必要要件を満たし、日本公認会計士協会に登録申請をする際にはこのときの合格証書のコピーが必要となります。しかし、登録の際に合格証書の提出が免除されるケースもあります。公認会計士登録をするには、公認会計士試験に合格するか、同じ回の公認会計士試験で、試験の全科目を免除されることが必要です。多様な人々が広く受験しやすいよう、司法試験合格者や大学教授、博士号取得者などが申請により一部科目免除あるいは全科目免除が可能となっています。全科目免除者は受験実績がないため、合格証書の授与がされていません。このため、公認会計士試験の全科目について免除されたことを証明する通知書(全科目免除証明書)のコピーを提出することで、合格証書に換えることができます。試験の免除を受けるためには、出願期間に受験願書を提出し、論文式試験一部科目免除資格通知書のコピー等を添付し、免除を申請する必要があります。出願後は、公認会計士・監査審査会で試験科目の全部について免除されることが確認された場合に、出願者に対して全科目免除証明書を発行されます。(※2)

※2.【公認会計士・監査審査会】公認会計士の登録について

☆注意2.業務補助などの報告書受理番号通知書について

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公認会計士になるためには、業務補助などの現場での業務実績が必要不可欠です。公認会計士は会計・税務のプロとして、自社や他社の会計や監査を担い、正しい収支ができているかを確認します。知識だけではなく、現場での業務をこなすことにより知識が実益へと深まっていくのです。こういった現場での会計や監査業務の補助などの実務を2年以上行うことが、公認会計士になるためには必要です。公認会計士の登録には、実務経験の要件を満たしていることを証明する「業務補助等の報告書受理番号通知書」の交付を受けることが必要となります。「業務補助等の報告書受理番号通知書」を受けるには、提出者の住所地を管轄する財務局等を経由し、金融庁長官宛に、業務補助等報告書と従事した企業などの概要が分かる資料、組織図などの添付書類を提出します。また、原価計算書や財務分析レポートなど、提出者本人が携わった業務ということが確認できる資料が必要です。業務上作成した資料についてはすべての資料を提出する必要はなく、業務補助等報告書の記載内容が客観的で容易に確認できる程度の分量であれば問題ありません。提出された書類の内容の確認を経て金融庁で受理されると、提出先の財務局長等を経由し、提出者宛に「業務補助等の報告書受理番号通知書」が交付されます。(※3)

※3.【金融庁】公認会計士の資格取得に関するQ&A

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☆注意3.実務補習修了証書について

実務補修は現場での業務とは別に、実務補修所での研修を3年間受け、修了考査を受け合格することが公認会計士になるための要件のひとつとなっています。1単位1時間ほどの講義を週2回ほど受け、会計・監査、税務についての知識や公認会計士としての自覚を深めます。公認会計士登録に必要な実務補習修了証書は、3年間の実務補習修了後の修了考査を受け、これに合格することで発行されます。実務補習修了証書の発行までは、修了考査での合格が決定されると、実務補習の運営を行う会計教育研修機構事務局から金融庁に実務補習修了報告の提出がなされます。金融庁でこの内容を確認し問題がなければ、会計教育研修機構から合格者に対して実務補習修了証書の発行と送付がされるという流れになっています。実務補習修了証書の発行に関しては、補習受講者から手続きを行うなどは特別必要ではありません。修了証書が届いたら、そのコピーを登録申請書とともに提出します。(※4)

※4.【会計教育研修機構】

☆まとめ

公認会計士になるためには試験の合格のみならず、2年間の実務経験と3年間の実務補習が必要です。さらにそれらを証明する必要書類を整えて日本公認会計士協会に登録申請をして、初めて公認会計士として認められるという長いプロセスが必要です。公認会計士は知識だけではなく実際の業務に重点が置かれていることの表れでしょう。合格から公認会計士登録までも時間がかかることから、長期間にわたるスケジューリングが重要になってくることがポイントです。また、実務経験は公認会計士合格後スタートする必要はなく、試験受験の前後の期間でも問題ありません。実際の現場で会計業務に携わりながら実益と知識を蓄え、試験に臨み合格を手にするというケースも多々あります。公認会計士への道は簡単ではありませんが、将来性や社会でのニーズの高まりを受け、ますます公認会計士の需要が増えていくでしょう。綿密な計画性と着実な実践が成功のカギとなります。

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